規約第25条及び第26条に基づく予算・決算資料です
(事業年度)
第 24 条 本会の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 25 条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎年事業年度開始の日の 前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを
変更しようとする場合も同様とする。
(事業報告及び収支決算)
第 26 条 本会の事業報告書、収支決算書については、毎年事業年度終了後、会 長が作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を受けなければならない。
(経費)
第 27 条 本会の経費は、次に掲げるもので支弁する。
(1)加入団体 分担金及び会費
(2)事業収入
(3)委託金、分担金、助成金、協力金、寄附金及び利息
(4)その他の収入
2 本会に加入するためには、次の経費を入会と同時に納入するものとし、継続 加入の場合にあっては、毎年 4 月に次の経費を納入する。
(1)加入団体分担金 1 団体につき 10,000 円(年額)
(2)会費 1 人につき 3,000 円(年額)