北丹陸上競技協会規約第18条に基づく会議です
(構成)
第 18 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第 19 条 理事会は、次の職務を行う。
(1)事業計画並びに会計予算の承認
(2)事業報告並びに会計決算の承認
(3)本会の業務執行の決定
(4)理事の職務執行の監督
(5)会長、副会長、理事長及び副理事長の選任及び解職
(6)一般財団法人京都陸上競技協会に対する本会代表者の決定
(7)その他、この規約で定める事項
(招集)
第 20 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招 集する。 4
(議長)
第 21 条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長不在のとき は副理事長が、副理事長も不在のときは出席者から議長を選出しこれにあた る。
(決議)
第 22 条 理事会の決議は、この規約に別段の定めがあるもののほか、決議につ いて特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数
をもって行う。ただし、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。